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  1. 沖縄県議会議員
    玉城満様

    持続可能な沖縄県の将来のため「控訴断念」へのご支持をお願いいたします。

    私は福岡県民ですが、沖縄県にはこれまで数回訪れ、貴県の豊かで素晴らしい文化と自然に感銘を受けております。沖縄の人々の温かさに魅せられた私の知人は沖縄の男性と結婚し、那覇で幸せに暮らしております。

    さてこの度、東部海浜開発事業に関する訴訟判決を受け、沖縄県が控訴する意向であると伺いました。玉城様が常に県の将来を真剣に考えて下さっていることに心から敬意を表します。また同事業に関して訴訟などという事態になったことに心を痛めていらっしゃることとお察し申し上げます。玉城様にはぜひこの機会に、更なる埋め立ては行わず環境と共生した街づくりを目指す姿勢を広く内外に示すべく、「控訴断念」を力強くご支持頂きたくメールを送信させて頂いた次第です。

    これまで多くの自治体が埋め立て事業を行った結果、地域経済活性化に失敗し、大きな負債を抱えています。市民は自らが望まない埋め立てのために自治体が蓄積した借金を背負わされてしまい、住民サービスも大幅に切り捨てられたり、サービスの有料化が進められたりしています。同じようなことが沖縄県に起こらないという保証はどこにもありません。沖縄県にはぜひこのような他の自治体の失敗例に学び、沖縄の自然と文化を生かした持続可能な都市の発展へと視点を転換して頂きたいと存じます。

    現在の日本の経済状況を考えますと、どんな大規模公共事業を行ったとしても、もはや従来型の地域経済の活性化は望めないでしょう。それは他の自治体の前例を見ても明らかです。新たな街づくりの視点が必要な時に来ているのではないでしょうか。東アジア各地で沿岸域の自然が次々と破壊される中、早期に持続可能な県政へと舵を切り、泡瀬干潟の豊かな自然とその恵みを将来世代に残すことができれば、それに対する評価は時とともに増していくことでしょう。世界の湿地保全に関するラムサール条約の条約事務局(本部スイス)も泡瀬干潟の国際的重要性を認めており、広く内外から保全を求める声が高まっております。また、日本は2010年の生物多様性条約第10回締約国会議の開催国でもあります。この機会をとらえて、泡瀬干潟をラムサール条約湿地として登録し、その素晴らしい生物多様性を将来に伝えることができれば、沖縄県民の皆様、ひいては日本国全体も国際社会の中で名誉ある地位を獲得することができるでしょう。沖縄県の魅力はコンクリート構造物ではなく、豊かな自然と琉球の人々の文化であるはずです。沖縄県にはぜひそれらを生かした持続可能な地域発展の先進的なモデルを示して頂き、国際社会の中で尊敬される県となって頂きたいと存じます。

    「控訴断念」への力強いご支持をよろしくお願い申し上げます。

    池田愛美
    日本湿地ネットワーク会員

    コメント by 池田愛美 — 2008/11/25 火曜日 @ 22:33:03

  2. 沖縄県議会議員 玉城みつる殿

    私たち「ラムサールCOP10のための日本NGOネットワーク」(略称ラムネット)は、11月19日の泡瀬干潟埋立事業に対する公金支出の差し止めを命じた那覇地裁判決の確定を求める声明を発表いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
    声明の趣旨を十分ご斟酌いただき、控訴を断念して速やかに判決を確定させ、泡瀬干潟の埋立を中止し、泡瀬干潟を保全していただきますよう、よろしくお願い致します。

    ラムサールCOP10のための日本NGOネットワーク
      事務局長 浅野正富<m-asano@msd.biglobe.ne.jp>

    ++++++++++++++++++++++++++++++++
    【連絡先】
    〒323-0034
    栃木県小山市神鳥谷1丁目6番19号
         TEL 0285-25-6577
        FAX 0285-25-6627
      浅野正富法律事務所
    +++++++++++++++++++++++++++++++++

    2008年11月27日

    泡瀬干潟埋立事業への公金支出差止を命じた那覇地裁判決の速やかな確定を求める声明

        ラムサールCOP10のための日本NGOネットワーク(略称ラムネット)
                      共同代表 花輪伸一(WWFジャパン)
    同   呉地正行(日本雁を保護する会)
    同   堀 良一(日本湿地ネットワーク)
                       別紙名簿記載声明賛同者一同

    2008年11月19日、那覇地方裁判所は泡瀬干潟の埋立事業の公金支出を差し止める判決を下しました。生物多様性に富む沖縄最大の干潟を実現可能性がほとんどない利用計画の下で埋立ようとする事業の不合理性は語り尽くされていながら、この事業を止められないことは、沖縄、そして日本において統治機構のシステムが健全に機能しなくなっているという閉塞感を象徴していました。同様に閉塞感の象徴であった諫早湾干拓事業について、2008年6月27日に佐賀地方裁判所が開門調査を命ずる判決を下し、ようやく日本において今までの自然の摂理に反する大きな過ちを自ら正していける端緒を得ましたが、諫早に続き今回泡瀬干潟で公金支出差止の判決が下されたことは、正に画期的であり、私たちを絶望の淵から救い出す大きな希望の光となりました。
     私たち湿地保全に関わるNGOは、2008年3月、この10月28日から11月4日に韓国チャンウォンで「健全な湿地 健康な人々」をテーマにして開催されたラムサール条約第10回締約国会議(ラムサールCOP10)のために、「ラムサールCOP10のための日本NGOネットワーク」を組織しました。
    ラムサール条約の最大の拠出国である日本は、東アジアで初めての締約国会議であった1993年に釧路でラムサールCOP5を開催したにもかかわらず、以来この15年の間に、日本最大の干潟であった諫早干潟を干拓事業により破壊し、沖縄最大の干潟である泡瀬干潟の埋立を強行して、条約締約国の義務である国内のすべての湿地の賢明な利用に逆行する政策を継続してきました。私たちがラムサールCOP10のために日本のNGOネットワークを組織した動機のひとつは、この日本の湿地保全に関する二枚舌の姿勢を糾し、日本において真に湿地の賢明な利用を実現する契機としてラムサールCOP10に取り組もうと考えたからです。
    ラムサールCOP10の本会議に先立つ10月25~27日に、私たちは「ラムサールCOP10のための韓国NGOネットワーク」に協力して、世界湿地NGO会議を開催しました。世界から約400名の湿地保全のNGOが参加した会議の中で日本のNGOからは100名以上が参加し、そこでは、締約国会議を招致した韓国が他方で大規模な湿地開発を進めている矛盾を糾弾すると共に、日本の諫早、泡瀬をはじめとする賢明でない利用が続く問題状況を議論しました。私たちは、日本の恥をあえて曝し、世界に対し日本の姿勢を問うことで日本の状況を改善しようと考えたのです。
    かつて、東アジアには農林漁業を基盤にした持続可能な社会が確かに存在し、ラムサールCOP10のテーマであった「健全な湿地 健康な人々」を実現していました。地球温暖化をはじめ地球環境の最大の危機を迎えている中で、私たちは東アジアの風土に根ざした持続可能なかつての社会システムを再構築していかなければなりません。そのためには、水源地から河川、湖沼、水田、干潟、浅海域までに及ぶ湿地を賢明に利用することは必須のことです。
    沖縄にとって宝の海である泡瀬干潟をここで確実に保全できるかは、まさに私たちが地球的規模での環境危機を乗り越え、生き残っていけるかの試金石となるでしょう。ラムサールCOP10を終えて、私たちNGOネットワークは、湿地保全のための恒久的なネットワークに改組し、2010年に名古屋で開催される生物多様性条約第10回締約国会議(CBDCOP10)で人類の生存にとってかけがえのない湿地における生物多様性を高めるための取組を追求して行こうとしていますが、環境省は、この11月21日に、CBDCOP10のコミュニケーションワードに「地球のいのち、つないでいこう」という標語を採用したことを発表しました。地球レベルではなく、先ず日本の足元にある泡瀬干潟を保全してそこに生息する多様な生きもののいのちをつなぐことができずに、「地球のいのち、つないでいこう」というキャッチフレーズのもとで日本政府が名古屋でCBDCOP10を開催するならば、それは世界を欺くことにほかなりません。
    私たちは、泡瀬干潟のいのちを確実につないでいくために、沖縄県、沖縄市に対し、控訴断念の英断によって那覇地方裁判所の判決の速やかな確定を求めます。そして、埋立事業の主体である政府、沖縄県、沖縄市に対し、直ちに埋立工事を中止して、泡瀬干潟の再生に取り組むことを要請します。
    泡瀬干潟のいのちを守ることは、私たちのいのちを守ることそのものであることを、私たちの肝に銘じて。

    (この文書に関する問い合わせ先)ラムネット事務局 事務局長 浅野正富
     〒323-0034栃木県小山市神鳥谷1丁目6番19号 浅野正富法律事務所 
              TEL 0285-25-6577 FAX 0285‐25-6627 e-mail m-asano@msd.biglobe.ne.jp

    ラムサールCOP10のための日本NGOネットワーク 声明賛同者名簿

    団 体 名 氏 名
    WWFジャパン 花輪 伸一
    (財)日本野鳥の会  古南 幸弘
      〃 金井 裕
      〃 山本 裕
    (財)日本自然保護協会 開発 法子
      〃 廣瀬 光子
      〃 大野 正人
    日本雁を保護する会 呉地 正行
    日本国際湿地保全連合 佐々木 美貴
      〃 岸本 伸彦
    日本湿地ネットワーク  堀  良一
      〃 柏木 実
      〃 伊藤 昌尚
      〃 伊藤 恵子
      〃 小沢 秀造
      〃 松尾 武芳
      〃 池田 愛美
    日韓共同干潟調査団   山下 博由
      〃 長田 英巳
    ラムサール条約湿地を増やす市民の会 浅野 正富
    NPO生物多様性農業支援センター 田崎 愛知郎
      〃 原  覚俊
    ㈱アレフ 橋部 佳紀
    はぜっ子倶楽部 新妻 香織
      〃 島田 靖孝
    アサザ基金 飯島 博
      〃 諏訪 茂子
    渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会 猿山 弘子
    千葉県自然保護連合 牛野 くみ子
    千葉の干潟を守る会 大浜 清
       〃 竹川 未喜男
       〃 伊藤 章夫
    三番瀬を守る会 田久保 晴孝
    三番瀬を守る署名ネットワーク 織内 勲
    千葉県野鳥の会 加藤 敬美
    ラムサール条約と私たちの湿地 伊藤 よしの
    NPO法人東京港グリーンボランティア 千葉 久光
    諫早干潟緊急救済東京事務所 矢嶋 悟
    琵琶湖ラムサール研究会 宮林 泰彦
    (社)大阪自然環境保全協会 髙田 直俊
    NPO法人南港ウェットランドグループ 高田  博
    日本野鳥の会徳島県支部 山内 美登利
      〃 三宅 武
      〃 綿谷 春代
    とくしま自然観察の会 井口 利枝子
      〃 田島 正子
    NPO法人水辺に遊ぶ会 足利 由紀子
    曽根干潟を守る会 原戸 真視
    ウェットランドフォーラム 松本 悟
    和白干潟を守る会 山本 廣子
      〃         山之内 芳春
      〃 片岡 佐代子
    諫早湾しおまねきの会    大島 弘三
    有明海漁民・市民ネットワーク 菅波 完
      〃 羽生 洋三
    泡瀬干潟を守る連絡会 前川 盛治
      〃 小橋川 共男
    泡瀬の干潟で遊ぶ会 水間 八重
      〃 桑江 直哉
    沖縄野鳥の会 山城 正邦
    ハチの干潟調査隊 岡田 和樹
    コウノトリ湿地ネット 佐竹 節夫
    コウノトリ生息地保全協議会 上田 篤
      〃 宮垣 均
    豊岡市コウノトリ共生課   坂本 成彦
    ふくおか湿地保全研究会 土谷 光憲
      〃 服部 卓朗
    (財)自然保護助成基金 目代 邦康
    NPO法人表浜ネットワーク 田中 雄二
      〃 田中 美奈子
      〃 今村 和志
    生物多様性フォーラム   原野 好正
      〃 清水 雅子
    沖縄リーフチェック研究会 安部 真理子
    〃 鋒山 謙一
    渥美自然の会 大羽 康利
    韓国田舎情報室                     田中 博
    自然の権利基金 余門 光子
    里山シンポジューム実行委員会 荒尾 稔
    個人 中丸 素明
     〃 嶋田 久夫
     〃 新海 美佳
     〃 大畑 孝二
    個人(ミュージシャン) KEN子
     以上84名

    コメント by 浅野正富 — 2008/11/27 木曜日 @ 13:54:54

  3. Stop Appeal against the Awase Tidal-flat

    泡瀬埋め立て事業(東部海浜開発事業)の土地利用計画は80年代バブル期につくられたものです。その土地利用計画を前提とした埋め立てが現在行なわれていると承知しております。土地利用の事業主体となる沖縄市は市長が工事一期については土地利用の見直し、二期については事業を進めることが困難との態度表明をしていると聞いております。このように現実的に実現不可能な土地利用を見直すことなく埋め立てだけを進めることは将来に禍根を残すことになります。

    その一方、この埋め立て事業に伴い、自然環境やその保全に関するさまざまな情報が蓄積されてきています。いまの工事を中断し、これらの情報蓄積を踏まえ時代に即した持続可能な泡瀬海域の利用を考えた事業内容に再検討すべきではないでしょうか。

    そのためにも、那覇地裁判決を確定させる必要があるのではないでしょうか。ぜひとも良識あるご判断をお願いしたくメールを差し上げた次第です。

    なお、自然環境を保全した(あるいは再生させる)公共事業の事例は全国にございます。沖縄の財産である自然環境を生かした地域づくりが進められることを心より願ってやみません。重ねて、良識あるご判断を切に望むものです。

    コメント by Kim Yu — 2008/11/27 木曜日 @ 20:48:15

  4. Stop Appeal against the Awase Tidal-flat

    泡瀬埋め立て事業(東部海浜開発事業)の土地利用計画は80年代バブル期につくられたものです。その土地利用計画を前提とした埋め立てが現在行なわれていると承知しております。土地利用の事業主体となる沖縄市は市長が工事一期については土地利用の見直し、二期については事業を進めることが困難との態度表明をしていると聞いております。このように現実的に実現不可能な土地利用を見直すことなく埋め立てだけを進めることは将来に禍根を残すことになります。
    その一方、この埋め立て事業に伴い、自然環境やその保全に関するさまざまな情報が蓄積されてきています。いまの工事を中断し、これらの情報蓄積を踏まえ時代に即した持続可能な泡瀬海域の利用を考えた事業内容に再検討すべきではないでしょうか。
    そのためにも、那覇地裁判決を確定させる必要があるのではないでしょうか。ぜひとも良識あるご判断をお願いしたくメールを差し上げた次第です。
    なお、自然環境を保全した(あるいは再生させる)公共事業の事例は全国にございます。沖縄の財産である自然環境を生かした地域づくりが進められることを心より願ってやみません

    Chung-rok, Park
    Chief of steering committee
    223-37(3F) Geoje 1 dong Yeonje ku Busan city, Korea 611-071
    Wetlands and Birds Korea
    82-51-205-5183, 82-11-9906-6314, greennd@hanmail.net

    コメント by Chung-rok, Park — 2008/11/28 金曜日 @ 20:50:59

  5. 助けてください。力を貸してください。
    平成20年12月21日に
    沖縄市の農民検収センター広場にて
     環境ソリューション・新炉建設反対 住民総決起大会 を開催します。地域住民の意見を聞かず、行政(沖縄県・沖縄市)と企業がかってに新炉開発を進めているようです。我々は、断固反対します。沖縄市の登川・池原・知花区は苦しんでいます。
    我地域は、沖縄県のゴミ捨場じゃない!
    ※調査の段階で基準値異常のダイオキシンが確認されたのに、企業は、問題になるからと事実を隠してしています。
    私の友人が調査に参加していて、口止めされたそうです。

    -登川住民一同-

    コメント by 登川住民 — 2008/12/15 月曜日 @ 13:16:55

  6. 先日、県民ご意見箱へ下記の通りメールいたしました。

    ——————
    沖縄県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条に定める、
    職業能力開発校、「沖縄県立具志川職業能力開発校」及び「沖縄県立浦添職業能力開発校」は、
    沖縄県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例施行規則第5条に定める
    入校資格があるにも関わらず、実際には、両校共、入校願書(障害者対象訓練科用)に
    「精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、本校の訓練対象となりません。」
    との記載があり、精神障害者のみを不当に差別、排除しています。
    これは、沖縄県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例違反になりませんか?
    精神障害者も入校の対象とし、差別の無い学校にしていただきたく、お願い申し上げます。

    また、精神障害者を差別、排除する事は、障害者基本法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
    障害者自立支援法、障害者の雇用の促進等に関する法律、職業能力開発促進法、発達障害支援法等の
    法律に抵触しませんか?

    この件につきまして、回答を希望します。
    どうぞよろしくお願いいたします。
    ——————

    これに対し雇用労政課より以下(添付ファイル)の通りの回答をいただきました。
    ——————
    平成21年2月17日
    (ご意見) 職業能力開発校における入校資格について
    (課室長名) 雇用労政課長 比嘉 徹
    (ご意見要約)
    沖縄職業能力開発校の入校願書(障害者対象訓練科用)に「精神障
    害保健福祉手帳を所持している方は、本校の訓練対象となりません。」
    と記載があり、精神障害者のみを不当に差別・排除している。
    精神障害者も入校の対象とし、差別のない学校にしてもらいたい。

     (回 答)
     県立職業能力開発校においては、県の産業振興及び安定的雇用の確保
     を目的として、産業構造の変化等社会ニーズに対応した職業訓練を行っ
     ております。障害者の職業訓練について現在受け入れが可能な訓練は身
     体障害者を対象とした製図科・OA事務科と知的障害者を対象とした販
     売実務科の3科のみです。
      精神障害者については、人的・物的な受け入れ態勢が不十分であり訓練
     中、精神障害者に係る対応は困難です。
      そのため、原則として精神障害者は受け入れておりませんが、知的障
     害、身体障害との複合障害の場合は事前にご相談いただくとともに、主
     治医のご意見、保護者やご本人の現在の訓練体制への理解等、現状の訓
     練体制で受け入れが可能であるか総合的に検討して対応してまいります。
      障害者訓練については、民間の教育訓練機関等のノウハウを活用した
     委託訓練を3障害を対象に実施しておりますので、ご活用いただきたい
     と思います。 
    ——————-
    しかしながら、

    沖縄県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例施行規則第5条に定める入校資格があるにも
    関わらず、精神障害者のみ入校を認めない事は条例違反であり、更に、入校願書につきましても
    沖縄県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例施行規則第6条(第1号様式の2)とは違う
    入校願書を使用しており、条例に違反しております。
    (証拠資料)
    沖縄県立具志川職業能力開発校
    http://www.gushideve.ac.jp/index.htm
    http://www.gushideve.ac.jp/pdf/syougaigansyo.pdf
    沖縄県立浦添職業能力開発校
    http://www.uranou.ac.jp/
    http://www.uranou.ac.jp/pdf/H21%20(shogai)NyukouGansho.pdf

    また、障害者基本法では、
    (基本的理念)
    第三条  すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
    2  すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
    3  何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
    (国及び地方公共団体の責務)
    第四条  国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。
    (国民の理解)
    第五条  国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
    (施策の基本方針)
    第八条  障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢及び障害の状態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
    2  障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、障害者の自主性が十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。
    (教育)
    第十四条  国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
    2  国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。
    3  国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
    (職業相談等)
    第十五条  国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、その障害の状態に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
    2  国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及び研究を促進しなければならない。
    3  国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
    (相談等)
    第二十条  国及び地方公共団体は、障害者に関する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。

    とあり、県の対応は違法と言わざるを得ません。
    また、発達障害者支援法では、

    (国及び地方公共団体の責務)
    第三条  国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
    2  国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
    3  発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
    4  国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。
    (就労の支援)
    第十条  都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号 の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター
    (同法第三十三条 の指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならない。
    2  都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
    (権利擁護)
    第十二条  国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとする。

    発達障害者支援法案に対する附帯決議(抜粋)
     平成十六年十二月一日 参議院内閣委員会
    七、包括的な障害者福祉法制及び施策の検討に当たっては、障害
    者の自己決定権及び発達の権利を含む権利・利益の尊重と侵害に
    対する迅速かつ効果的な救済、経済、社会、文化その他の分野に
    おける分け隔てのない参画の促進と自立に向けたきめ細かい支
    援、障害を理由とするあらゆる差別の排除と差別のない社会の実
    現を基本的視点として行うこと。

    17文科初第16号
    厚生労働省発障第0401008号
    平成17年4月1日
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1e.html
    (抜粋)
    (2) 国及び地方公共団体の責務について
     国、都道府県及び市町村は、発達障害児に対しては、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが重要であることから、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じること。また、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じること。発達障害を早期に発見することは、その後の支援を効果的・継続的に行っていくためのものであること。(法第3条第1項・第2項関係)
     支援等の施策を講じるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないこと。その際、本人や保護者に対して支援の内容等について十分な説明を行い、理解を得ることが重要であること。(法第3条第3項関係)
    (8) 就労の支援について
     都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所等の相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めるものとすること。
     また、都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとすること。(法第10条関係)
    (9) 権利擁護について
     国、都道府県及び市町村は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとすること。(法第12条関係)

    更に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、
    (国及び地方公共団体の義務)
    第二条  国及び地方公共団体は、障害者自立支援法 の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
    (精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)
    第四条  医療施設の設置者又は社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。
    2  国、地方公共団体、医療施設の設置者及び社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
    (正しい知識の普及)
    第四十六条  都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。
    第二条2項四号
    市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。

    障害者の雇用の促進等に関する法律では、
    (国及び地方公共団体の責務)
    第六条  国及び地方公共団体は、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
    (適応訓練)
    第十三条  都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第十五条第二項において同じ。)について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする。
    2  適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする。
    (適応訓練のあつせん)
    第十四条  公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。
    (障害者の雇用に関する広報啓発)
    第七十六条  国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

    職業能力開発促進法においては、
    (職業能力開発促進の基本理念)
    第三条の二の4項
    身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。

    など、この問題に関して、沖縄県は数々の法律や条例に違反しており、以下の通り、報道でも取り上げられております。

    http://www.qab.co.jp/01nw/09-02-03/index5.html
    http://www.qab.co.jp/01nw/09-02-04/index5.html
    http://www.qab.co.jp/01nw/09-02-06/index.html
    http://www.qab.co.jp/01nw/09-02-17/index6.html

    しかしながら、今現在もホームページ上の入校願書には
    「精神障害保健福祉手帳を所持している方は、本校の訓練対象となりません。」
    との明記がされており、沖縄県の雇用労政課からの回答も原則として精神障害者を
    受け入れない方針を変えておらず、精神障害者、発達障害者の差別、排除が
    行われており、支援、援助、受け入れ態勢を整えようとしません。

    「受け入れが可能であるか総合的に検討して対応してまいります」との沖縄県雇用労政課
    からの回答ですが、上記に示しましたとおり、精神障害者、発達障害者の受け入れ態勢を整え、
    支援し、差別、排除をなくすのが県の責務であり、沖縄県雇用労政課の回答、対応は違法かつ
    条例違反です。

    この件に関しまして、知事からの回答をお願いいたします。

    なお、このメールに関しまして、ホームページを公開しております県議会議員等にも同じ内容を
    メールいたします。

    精神障害者、発達障害者も入校の対象とし、差別の無い学校にする事はもとより、県全体で
    精神障害者、発達障害者への差別がなくなるようお願い申し上げます。

    コメント by 匿名希望 — 2009/2/19 木曜日 @ 7:00:20

  7. 泡瀬干潟埋め立て予算削除に賛成して下さい!

    予算削除で泡瀬干潟の埋め立てが止まっても、90%の事業が進行した島根県の宍道湖・中海など、自然再生推進法で再生した事業は全国で19ヵ所もあります。
    今からでも遅くありません。泡瀬干潟の埋め立てを中止して下さい。
    そもそも泡瀬干潟の埋め立ては、国の事業で、私たちの税金が投入されています。沖縄だけの問題ではありません。
    来年には、「第10回生物多様性条約締約国会議」が名古屋で開かれます。
    先生の御決断で、沖縄の宝、世界の宝である泡瀬干潟を守り通して下さい。もし、泡瀬干潟が守られれば、生物種の宝庫である泡瀬干潟に、群馬県の尾瀬沼のように、人々が大勢訪れる自然の楽園となるでしょう!
    先生の御力に御期待申し上げます。      合掌

    日本山妙法寺 僧侶 武田隆雄拝
    〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8−7

    コメント by 武田隆雄 — 2009/3/22 日曜日 @ 11:52:42

  8. 座長

    座長と長くラジオ番組を制作していたディレクターO木氏のにーびちぱーりーで知り合い、その後何度かコザの街中で出会い、ゲート通りのオーシャン40周年で熊本の田島君の話をしたマツゲンです。
    直接の連絡先を聞いてはいるのですが、ご迷惑になるかもしれないと思い、こちらに書き込ませていただきます。

    座長の中学校の後輩である田島君は、残念ながら一昨年末に亡くなってしまいましたが、彼の長年の夢はご存知でしたか?
    彼は、ハワイのマウイ島で創作をすることを夢見、そして亡くなる寸前まで「マウイ島に行く」と口にしていました。彼の最後の言葉は、「マウイに行くぞ」だったそうです。
    その彼の作品展を、ボクはちょうど一年前にマウイ島で行ってきました。
    彼が亡くなる3か月前に彼の口から直接「マウイに行きたいんだ」と聞いてしまってから、ボクは彼をマウイに連れて行かなければならない運命だと決心し、そして地元熊本の誰も動かない中で、現地と折衝し、会場を決め、ポスターやハガキなどを制作しました。
    そして遺族もマウイを訪れ、わずか一日だけど心のこもった個展を開催して来ました。

    その田島君は、同級生のF木から聞いたり、ボクの著書を読み、泡瀬干潟の埋め立て事業に対しても、深い憂慮を持っていました。
    彼は無名でしたが、非常に気持ちの良い男でした。彼のために、多くの人々が動いたことを座長も耳にしていると思います。

    本日、座長が所属する改革の会は、泡瀬干潟の予算に賛成するという情報を耳にしました。
    この事業を推進して、本当に雇用が生まれるのでしょうか? その根拠は何所にあるのでしょうか?
    企業誘致の見込みのないものを、数千人の雇用が生まれる、と何故言えるのでしょう。
    政治が理論的でなくなってしまっては、政治そのものの信頼性がなくなります。それはもちろん、座長の政治生命にも関わってきます。

    ボクが泡瀬干潟の問題を知るきっかけとなった際に、ボクに教えてくれた人は「沖縄は横の繋がりが強く、しがらみが多くてモノを言えない社会だ」と聞きました。それは、長く沖縄を訪ねていて、よく解ります。
    もちろん、コザ市は嘉手納基地をはじめ、市の30%以上もの面積を米軍に使用されています。しかし、だからと言って、法をも無視し、理論の無いことが罷り通ってしまうことは、キチンとした社会を子供たちにも示せないことになってしまいます。
    そんな愚かな大人を子供たちに見せ続けるのですか?

    実は先週3月17日に、東京で泡瀬干潟のシンポジウムを開催しました。革新や保守の一部の国会議員も参加し、大変盛り上がりました。
    そのシンポジウムに、加藤登紀子さん、ピーコさん、宮本亜門さん、CWニコルさん、いっこく堂さん、湯川れい子さん、宮台真司さん、中島渉さん、そして故・灰谷健次郎さん等多くの文化人・ジャーナリストからのメッセージをいただきました。
    皆さん、沖縄が大好きな方々です。
    その中に、とても素敵な言葉がありました。
    「沖縄にはかつて、他者の生命や傷みを自分の生命や傷みとして捉える伝統がありました。いまこそ、そのことを憶い出すべきではないでしょうか」というものです。
    これは、「チムグリサン」とも言えるのではないでしょうか。
    沖縄の中から、この言葉が無くなってしまうかどうか、の分岐点に来ているような気がします。

    ボクも沖縄が大好きです。
    しかし、だからと言って愚かなことをすることに、黙っている訳にはいきません。
    ボクは、なんとか一人で田島君のマウイ島の個展をオーガナイズしました。
    座長も、「どうキチンとするか」を、しがらみなどに左右されずに、一人で導き出して欲しいと願います。一歩踏み出せば、気分も晴れますよ。

    またコザの街中でお会いしたら、気軽に「ハイサイ!」させてください。
    長々と失礼しました。

    マツゲン

    コメント by マツゲン — 2009/3/23 月曜日 @ 11:01:05

  9. 小泉純一郎  元  総理を  沖縄に  県知事に?

    コメント by 安藤 — 2009/12/23 水曜日 @ 17:09:06

  10. 玉城満さんはオール自民党化した今の政治家にない魅力を感じます。どうか自民党より自民党的である小沢さんや鳩山さんのしもべではなく、琉球王国党のような新党を作り総理大臣になってください。玉城さんならできます。

    コメント by 金城三郎 — 2010/1/2 土曜日 @ 0:07:57

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